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ショッピング枠現金化の特定調停に関するQ&A:主に申し立てに関する疑問点など

ショッピング枠現金化の特定調停に関するQ&A:主に申し立てに関する疑問点などComments Off

■裁判所へ特定調停の申し立てを行なうことで、貸金業者からの取り立ては止まる?
他のショッピング枠現金化の方法と同様に、申し立てを行なった時点で、
該当の債権者からの取り立て行為・請求行為が一切ストップすることになります。
これは金融庁が提示しているガイドラインではっきりと禁止されているからですね。
申し立てを受理すると簡易裁判所は対象の債権者(消費者金融など)へ対して、
調停の通知を発送することになります。
債権者が通知を受け取った後に取り立て行為を行なうことは違法となるわけです。

■特定調停によるショッピング枠 現金化の申し立てについては、どこへ対して行なうものでしょう?
債務者本人の住所地ではなく、債権者の営業所が存在する地域が対象となります。
その地域を管轄している簡易裁判所へ対して調停を申し立てることになるでしょう。
債権者が複数の場合には、複数の地域の簡易裁判所へ申し立てるようなことはせず、
債権者が最も多い地域の簡易裁判所へ、まとめて申し立てるのが一般的ですね。

■特定調停は全ての債権者ではなく、一部の債権者だけを対象にすることは可能?
自己破産や個人再生のショッピング枠現金化ではありませんから、もちろん可能です。
金利が特に高い貸金業者だけを対象としたり、
保証人を立てて利用しているような貸金業者は対象外としたりといった、
わりと細かい対応が可能になります。

ショッピング枠現金化

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